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2009年9月の「国民の休日」   追加情報 H17.5.16『2007年より施行される「振替休日」と(2009年9月)秋の「国民の休日」』

2007年より施行される祝日法の改正により、9月の「敬老の日」が、9月15日から「9月の第3月曜日」になったため、2009年9月21日〜23日が最初で、あと数年ごとに、「敬老の日」と「秋分の日」が1日の平日を挟んで並びます。
つまり、祝日に挟まれた日は「国民の休日」になりますので、土曜日が休みの人は5連休になります。
 
ただし、現在、これが実現しなくなる祝日法の改正が国会で審議されているみたいです。
2005年5月13日(衆議院は4月5日通過)に可決されました。
 
その内容は、
1)4月29日を「みどりの日」から「昭和の日」に変更。
2)5月4日を「みどりの日」にする。
3)「国民の休日」は廃止。 ※←これは変更されました(国民の休日は残ります)。
4)5月の3,4,5日のどれかが日曜日に掛かれば(つまり、今年[2003年]の様な日程)、5月6日が振替休日になる。
 
つまり、祝日に挟まれた日は休日にならなくなるようです。
そうなると、9月の「国民の休日」は露と消えます。
2005年に可決した改正祝日法「国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案」では、「9月の国民の休日」は存続しました。
 
卓上カレンダー
 
H15.5.18 追加情報
どうも、検討されている法案(『国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案』)には、「国民の休日」を廃止するという条文にはなっていないようです。
平成16年1月1日に法律がこのまま施行されることがあっても、来年の1年用のカレンダーは、いいような気がしますが、10年カレンダーとか2009年が表示されている手帳はどうするのでしょう。
個人的には、印刷し直す必要はないと思うのですが、そういうわけには行かないのでしょうかね。
 
あっ! 「国民の休日」の名称が変わるんだ(「昭和の日」と「みどりの日」)。
カレンダーを印刷し直さなければ、、、
でも、業界の人はもちろん対応済みですよね。
 
 
H15.7.28 追加情報
『国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案』が今国会(156国会)において、時間切れを理由に継続審議になってしまいました。
継続審議ということは、平成16年1月1日にはこの法律は施行されることはありません。
つまり、「国民の休日」は今までのままです。
本当にカレンダーを印刷し直さなければなりません。
 
 
H17.5.13 追加情報
『国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案』が今国会(159国会)において、成立しました。
結局、国民の休日(「9月の国民の休日」)は存続しました。
 
→『2007年より施行される「振替休日」と(2009年9月)秋の「国民の休日」』
 
 
H17.9.20 追加情報
祝日の確認のために「内閣府 大臣官房管理室」に行って来ました。
よくわからない祝日改正法がすっきりしました。
 
 
 
法律的にいいますと、「春分の日」も「秋分の日」も、再来年(2005年)までは決まっていますが、2006年からは決まっていません。
「春分の日」、「秋分の日」、「国民の休日」は2年前の2月最初の週の官報に記載されて、初めて祝日として確定します。
追加情報
この情報は間違っているようです。1年前の2月の第1週の官報で、確定するようです。
→秋のゴールデンウィーク(9月の「国民の休日」)を官報で確認(、、、しようと思ったのですが、、、)



参考: 2011年(平成23年)のカレンダー    2012年(平成24年)のカレンダー    2013年(平成25年)のカレンダー