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[38] Re:「国民の休日」を勉強してみました 
2003/5/1 (木) 08:16:42 高橋 〔HomePage
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Q312461; istb 644; .NET CLR 1.0.3705)

▼ マ太郎さん
> 祝日を調べてみました。

 わざわざお手数をおかけしました。

> 確証はないのですが、
> 現在、祝日法の改正が審議されているみたいです。


 そうなんですよ、色々な政治力で右へ行ったり左へ行ったり。
 春分の日と秋分の日は二年前でないと決定しませんけど、天文
学的に言えば、何百年後まで決まっていますね。

 で、そういう話しで一番困るのがカレンダー業者。
 カレンダーは来年の分を夏前には刷り終わっているので、突然
決まった海の日には、全部刷り直したと聞きます。
 次に困るのが保険とかクレジットとかの「営業日算出」。
 休みになればその分は安くしないといけないけど、結局、面倒
くさいので、始めから少し休めに設定してあるとか。

 と思ったら、マ太郎さんのようなカレンダーソフトにも影響が
あったのですね。
 わざわざ私からアドバイスするほどのことではありませんが、
官庁発表を細かくチェックしておかないといけませんね。

> 結論として、プログラムの修正は、
> 祝日法がどうなるかを見極めた上で行おうと思います。
> (それまではHPで説明しておこうかと考えています。
>  プログラムの修正まで、データの変更[HDay.dat]で
>  とりあえず、対処するという手もありますし)


 そうですね、これが現実解だと思います。
 暦に興味がある人にとっては当たり前だけど、そうでない人
にとっては「アレ?」ってことでしょうから。
 未だにハッピーマンデーを知らない人も、かなりいます。
 でも、2009年ってだいぶ先だなぁ。
 Windowsはもうないだろうなぁ・・・

>
>
> 今回、いろいろ勉強できました。
> ありがとうございます。



[39] Re2:「国民の休日」を勉強してみました 
2003/5/1 (木) 10:33:51 マ太郎 〔HomePage
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)

高橋さん、こんにちは。

>  で、そういう話しで一番困るのがカレンダー業者。
>  カレンダーは来年の分を夏前には刷り終わっているので、突然
> 決まった海の日には、全部刷り直したと聞きます。


ノー天気なプログラマーと違って、
カレンダー業者はたいへんですね。

>  次に困るのが保険とかクレジットとかの「営業日算出」。
>  休みになればその分は安くしないといけないけど、結局、面倒
> くさいので、始めから少し休めに設定してあるとか。


ほ〜、、、こんな事もあるんですね。

>  わざわざ私からアドバイスするほどのことではありませんが、
> 官庁発表を細かくチェックしておかないといけませんね。


はい。

>  でも、2009年ってだいぶ先だなぁ。

そうですね。
だいぶ先ですね。
アテネを越えて、北京オリンピックも終わっていますし、
ドイツの次のワールドカップの予選たけなわですね。

>  Windowsはもうないだろうなぁ・・・

おぉ!、、、大胆な予言。

では、では。



[40] Re3:「国民の休日」を勉強してみました 
2003/5/16 (金) 23:13:21 富山いづみ 〔HomePage
Opera/7.02 (Windows NT 5.0; U) [ja]

自称「記念日研究家」の富山です。今日は。
「舞加」のリリースを御案内下さり、ありがたうございました。使はせて戴きます。

いはゆる「国民の休日」ですが、祝日法を丹念に読んでみると、今年の5月4日はただの日曜日になるやうです。
祝日法第3条第3項の「国民の休日」に関する規定は次のやうになつてます。
>その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(日曜日にあたる日及び前項に規定する休日にあたる日を除く。)は、休日とする。
(「前項に規定する休日にあたる日」とは、振替休日のことです)
この「休日とする」の「休日」が「国民の休日」のことですので、「日曜日にあたる日及び前項に規定する休日にあたる日」である場合は「国民の休日」ではない、といふことになります。

また、「昭和の日」法案ですが、原案では第3条第3項を削除することにしてゐたのが、提出案では「日曜日にあたる日及び前項に規定する休日にあたる日を除く。」を「「国民の祝日」でない日に限る。」に改めることにされてゐます。これがそのまま通れば、9月の「国民の休日」は生き残ることになります。
第一五四回衆第四一号「国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案」
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g15401041.htm

施行期日は平成16年1月1日、つて来年ぢやないの。カレンダー・手帖業界で暴動が起きるぞ。



[41] Re4:「国民の休日」を勉強してみました 
2003/5/17 (土) 00:18:58 マ太郎 〔HomePage
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)

富山いづみさん、こんにちは。

> 自称「記念日研究家」の富山です。今日は。

う〜ん(バタ)。
富山さん、いいえ、いづみさんに訪問していただくなんて
(ゲームメーカーでなく)光栄です。
まるで、カラオケの教室に通っていたら、
浜崎あゆみが教室に入ってきて
レッスンをしていただいたようです。

> また、「昭和の日」法案ですが、原案では第3条第3項を削除することにしてゐたのが、提出案では「日曜日にあたる日及び前項に規定する休日にあたる日を除く。」を「「国民の祝日」でない日に限る。」に改めることにされてゐます。これがそのまま通れば、9月の「国民の休日」は生き残ることになります。
> 第一五四回衆第四一号「国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案」
> http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g15401041.htm


国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)
を教えていただいた法案で修正してみました。


第三条 「国民の祝日」は、休日とする。
2 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。


おぉ〜。
たしかに。
第三条第3項をみると、
9月の「国民の休日」は生き残っていますね。

> 施行期日は平成16年1月1日、つて来年ぢやないの。カレンダー・手帖業界で暴動が起きるぞ。

夏までには、来年のカレンダーの印刷は終了している
とのことですので、これは大騒ぎですね。
特に、手帳メーカーは、2009年のカレンダーを
刷り込んでいるのもありますので、
どうなるのでしょう。

休日が減らないのは、大歓迎なのですが。


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