富山いづみさん、こんにちは。
> 自称「記念日研究家」の富山です。今日は。
う〜ん(バタ)。
富山さん、いいえ、いづみさんに訪問していただくなんて
(ゲームメーカーでなく)光栄です。
まるで、カラオケの教室に通っていたら、
浜崎あゆみが教室に入ってきて
レッスンをしていただいたようです。
> また、「昭和の日」法案ですが、原案では第3条第3項を削除することにしてゐたのが、提出案では「日曜日にあたる日及び前項に規定する休日にあたる日を除く。」を「「国民の祝日」でない日に限る。」に改めることにされてゐます。これがそのまま通れば、9月の「国民の休日」は生き残ることになります。
> 第一五四回衆第四一号「国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案」
> http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g15401041.htm
国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)
を教えていただいた法案で修正してみました。
『
第三条 「国民の祝日」は、休日とする。
2 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。
』
おぉ〜。
たしかに。
第三条第3項をみると、
9月の「国民の休日」は生き残っていますね。
> 施行期日は平成16年1月1日、つて来年ぢやないの。カレンダー・手帖業界で暴動が起きるぞ。
夏までには、来年のカレンダーの印刷は終了している
とのことですので、これは大騒ぎですね。
特に、手帳メーカーは、2009年のカレンダーを
刷り込んでいるのもありますので、
どうなるのでしょう。
休日が減らないのは、大歓迎なのですが。
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